法人税基本通達2-3-33
(合理的に計算された価格の意義)
2-3-33 令第119条の13第4号イ《合理的な方法により計算した売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する「合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次に掲げる価格をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 上場有価証券等の市場価格(同条第1号から第3号までに掲げる有価証券の当該各号に規定する価格をいい、取得又は売却に要する付随費用を含まない価格をいう。以下2-3-34において同じ。)に基づき、利率、残存償還期間、当該債券の発行者の信用度等を勘案して算定する理論価格方式、又は債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて算定する比準価格方式その他合理的な方法により算定した価格
(2) ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)から入手する(1)の方法に基づいて算定された価格
(注) 2-1-33《償還有価証券の範囲》は、同条第4号イに規定する「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」の範囲について準用する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-33 令第119条の13第4号イ《合理的な方法により計算した売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する「合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次に掲げる価格をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(1) 上場有価証券等の市場価格(同条第1号から第3号までに掲げる有価証券の当該各号に規定する価格をいい、取得又は売却に要する付随費用を含まない価格をいう。以下2-3-34において同じ。)に基づき、利率、残存償還期間、当該債券の発行者の信用度等を勘案して算定する理論価格方式、又は債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する事業年度終了の日の基準気配値の利回りを用いて算定する比準価格方式その他合理的な方法により算定した価格
(2) ブローカー又は情報ベンダー(投資に関する情報を提供することを業としている者で、時価情報等の提供を行っている者をいう。以下この章において同じ。)から入手する(1)の方法に基づいて算定された価格
(注) 2-1-33《償還有価証券の範囲》は、同条第4号イに規定する「償還期限及び償還金額の定めのある有価証券」の範囲について準用する。
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