CFO税理士の "OK Tax" -76ページ目

法人税基本通達2-3-32

(公表する価格の意義)
2-3-32 令第119条の13第3号《その他価格公表有価証券の時価評価金額》に規定する「当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格」又は「最終の気配相場の価格」とは、同号に規定する価格公表者によって公表される次に掲げる価格をいうことに留意する。この場合、当該価格は、法人が、各事業年度において同一の方法により入手又は算出する価格によるものとし、その入手価格は通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正)

(1) 公正評価額を提供するため複数の店頭市場の情報を集計し、提供することを目的として組織化された業界団体が公表した事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格(新株予約権付社債以外の公社債については、事業年度終了の日の気配値に基づいて証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値の平均値又は中央値を含む。)

(2) 金融機関又は証券会社間の市場、ディーラー間の市場、電子媒体取引市場のように、当該法人が随時売買又は換金を行うことができる取引システムにおいて成立する事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格

(3) ブローカーによって継続的に提示されている公正評価額のうち当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格(株式以外の有価証券については、当該ブローカーが公正評価額として提示する合理的な方法により計算した価格を含む。)

(注) 気配相場に係る価格の取扱いは、2-3-30本文《取引所売買有価証券の気配相場》を準用する。

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連結納税基本通達1-3-6

(連結納税の取りやめの承認事由)
1-3-6 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》に規定する「やむを得ない事情があるとき」とは、例えば、連結納税の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合をいうのであるから、単に税負担が軽減されることのみを理由として連結納税を適用しないこととする場合は、これに該当しないことに留意する。

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法人税基本通達2-3-30,31

(取引所売買有価証券の気配相場)
2-3-30 令第119条の13第1号《取引所売買有価証券の時価評価金額》に規定する「取引所売買有価証券」の同号に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」により改正)

(注) 法人が、転換社債型新株予約権付社債(募集事項において、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権の行使時における出資の目的とすることをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債をいう。)に係る最終の気配相場の価格として、取引所の定める基準値段(当該転換社債型新株予約権付社債について事業年度終了の日の翌日の呼値の制限値幅の基準となる価格をいう。)を使用しているときは、これを認める。

2-3-31 削除(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」により改正、平17年課法2-14「四」により削除)

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