(連結納税の取りやめの承認事由)
1-3-6 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》に規定する「やむを得ない事情があるとき」とは、例えば、連結納税の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合をいうのであるから、単に税負担が軽減されることのみを理由として連結納税を適用しないこととする場合は、これに該当しないことに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、
四ツ谷の会計事務所Second CFO 税理士事 務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com