法人税基本通達2-3-28
(金銭の信託に属する有価証券)
2-3-28 令第119条の12第2号《売買目的有価証券の範囲》の規定に基づく信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨の帳簿書類への記載は、信託に係る契約を単位として行うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) その信託財産に属する有価証券を短期的に売買し、又は大量に売買していると認められる金銭の信託の信託財産に属する当該有価証券であっても、同号の規定に基づく帳簿書類への記載をしていない金銭の信託の信託財産に属する有価証券は、同号に掲げる売買目的有価証券に該当しない。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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2-3-28 令第119条の12第2号《売買目的有価証券の範囲》の規定に基づく信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨の帳簿書類への記載は、信託に係る契約を単位として行うことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) その信託財産に属する有価証券を短期的に売買し、又は大量に売買していると認められる金銭の信託の信託財産に属する当該有価証券であっても、同号の規定に基づく帳簿書類への記載をしていない金銭の信託の信託財産に属する有価証券は、同号に掲げる売買目的有価証券に該当しない。
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連結納税基本通達1-3-3
(最初連結事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の連結適用制限)
1-3-3 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第3項《連結納税の承認》の承認を受けた法第4条の2に規定する内国法人について当該承認の効力が生ずる前に当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有しないこととなった場合には、法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第14条の6第3項第4号《承認取消し等に係る連結適用制限》に掲げる法人に該当しないことに留意する。(平15年課法2-12「三」、平19年課法2-3「四」、平19年課法2-17「三」により改正)
(注) 法第4条の3第9項第2号又は第3号及び第11項第2号又は第3号《設立事業年度等の承認申請特例に係る承認の効力等》に規定する「他の内国法人」又は「前2号に掲げる法人以外の法人」が連結子法人となった場合には、たとえ同条第6項《設立事業年度等の申請期限特例》に規定する連結申請特例年度の終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有連結子法人が合併以外の事由による解散に基因して当該内国法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、令第14条の6第3項第4号に掲げる法人に該当することになるのであるから留意する。
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1-3-3 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第3項《連結納税の承認》の承認を受けた法第4条の2に規定する内国法人について当該承認の効力が生ずる前に当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有しないこととなった場合には、法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第14条の6第3項第4号《承認取消し等に係る連結適用制限》に掲げる法人に該当しないことに留意する。(平15年課法2-12「三」、平19年課法2-3「四」、平19年課法2-17「三」により改正)
(注) 法第4条の3第9項第2号又は第3号及び第11項第2号又は第3号《設立事業年度等の承認申請特例に係る承認の効力等》に規定する「他の内国法人」又は「前2号に掲げる法人以外の法人」が連結子法人となった場合には、たとえ同条第6項《設立事業年度等の申請期限特例》に規定する連結申請特例年度の終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有連結子法人が合併以外の事由による解散に基因して当該内国法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、令第14条の6第3項第4号に掲げる法人に該当することになるのであるから留意する。
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法人税基本通達2-3-27
(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
2-3-27 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨……を帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)」(以下2-3-27において「短期売買有価証券」という。)とは、法人が、規則第27条の5第1項《短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、当該有価証券の取得の日に当該有価証券を売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。以下2-3-34までにおいて同じ。)に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。
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2-3-27 令第119条の12第1号《売買目的有価証券の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨……を帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)」(以下2-3-27において「短期売買有価証券」という。)とは、法人が、規則第27条の5第1項《短期売買有価証券に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、当該有価証券の取得の日に当該有価証券を売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。以下2-3-34までにおいて同じ。)に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても、規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは、短期売買有価証券に該当しない。
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