連結納税基本通達1-3-3 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-3-3

(最初連結事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の連結適用制限)
1-3-3 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第3項《連結納税の承認》の承認を受けた法第4条の2に規定する内国法人について当該承認の効力が生ずる前に当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有しないこととなった場合には、法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第14条の6第3項第4号《承認取消し等に係る連結適用制限》に掲げる法人に該当しないことに留意する。(平15年課法2-12「三」、平19年課法2-3「四」、平19年課法2-17「三」により改正)

(注) 法第4条の3第9項第2号又は第3号及び第11項第2号又は第3号《設立事業年度等の承認申請特例に係る承認の効力等》に規定する「他の内国法人」又は「前2号に掲げる法人以外の法人」が連結子法人となった場合には、たとえ同条第6項《設立事業年度等の申請期限特例》に規定する連結申請特例年度の終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有連結子法人が合併以外の事由による解散に基因して当該内国法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、令第14条の6第3項第4号に掲げる法人に該当することになるのであるから留意する。

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