法人税基本通達2-3-25
(一株に満たない株式等を譲渡した場合等の原価)
2-3-25 法人が、令第119条の8の2《取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い》に規定する1株に満たない端数に相当する部分、令第139条の3第1項各号《一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例》に掲げる1株に満たない端数又は令第139条の3の2《合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算》に規定する1株に満たない端数につき代わり金の交付を受けたときの譲渡に係る原価の額は、当該法人が当該1株に満たない端数に相当する株式等の交付を受け直ちに譲渡したものとして法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》の規定を適用する。ただし、当該法人が当該代わり金に相当する金額を益金の額に算入している場合は、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」、平20年課法2-5「八」により改正)
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2-3-25 法人が、令第119条の8の2《取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い》に規定する1株に満たない端数に相当する部分、令第139条の3第1項各号《一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例》に掲げる1株に満たない端数又は令第139条の3の2《合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算》に規定する1株に満たない端数につき代わり金の交付を受けたときの譲渡に係る原価の額は、当該法人が当該1株に満たない端数に相当する株式等の交付を受け直ちに譲渡したものとして法第61条の2《有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入》の規定を適用する。ただし、当該法人が当該代わり金に相当する金額を益金の額に算入している場合は、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-3「十」、平20年課法2-5「八」により改正)
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連結納税基本通達1-2-8
(連結完全支配関係を有しなくなる事実)
1-2-8 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に規定する「連結完全支配関係を有しなくなったこと」には、例えば、次に掲げる事実がこれに該当する。(平15年課法2-12「二」、平19年課法2-17「二」により改正)
(1) 連結子法人の発行済株式又は出資(以下1-2-8において「発行済株式等」という。)の全部又は一部が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない者に保有されることとなったこと
(2) 連結子法人の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有する他の連結子法人(以下第3節までにおいて「株式等保有連結子法人」という。)に次に掲げる事実が生じたことに基因して連結完全支配関係を有しなくなったこと
イ 株式等保有連結子法人の発行済株式等の全部又は一部が当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係のない者に保有されることとなったこと
ロ 解散(合併による解散を除く。)
ハ 合併による解散(当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人との合併による解散を除く。)
ニ 同条第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により連結納税の承認を取り消されたこと
ホ 令第14条の6第1項第2号《連結納税における株式の保有関係等》に規定する「割合」が5%以上となったこと
(3) 連結親法人が法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消されたこと
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1-2-8 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に規定する「連結完全支配関係を有しなくなったこと」には、例えば、次に掲げる事実がこれに該当する。(平15年課法2-12「二」、平19年課法2-17「二」により改正)
(1) 連結子法人の発行済株式又は出資(以下1-2-8において「発行済株式等」という。)の全部又は一部が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない者に保有されることとなったこと
(2) 連結子法人の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有する他の連結子法人(以下第3節までにおいて「株式等保有連結子法人」という。)に次に掲げる事実が生じたことに基因して連結完全支配関係を有しなくなったこと
イ 株式等保有連結子法人の発行済株式等の全部又は一部が当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係のない者に保有されることとなったこと
ロ 解散(合併による解散を除く。)
ハ 合併による解散(当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人との合併による解散を除く。)
ニ 同条第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により連結納税の承認を取り消されたこと
ホ 令第14条の6第1項第2号《連結納税における株式の保有関係等》に規定する「割合」が5%以上となったこと
(3) 連結親法人が法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消されたこと
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法人税基本通達2-3-22,23,24
2-3-22 削除(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除)
(追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い)
2-3-23 令第119条の3第8項《追加型株式投資信託に係る特別分配金の支払があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する「元本の払戻しに相当する金銭の交付」とは、いわゆる個別元本方式による公社債投資信託以外の追加型証券投資信託に係る特別分配金の支払をいうのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 当該特別分配金は、元本の払戻しとしての性質を有するものであり、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用の対象とならない。
2-3-24 削除(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除)
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(追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い)
2-3-23 令第119条の3第8項《追加型株式投資信託に係る特別分配金の支払があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する「元本の払戻しに相当する金銭の交付」とは、いわゆる個別元本方式による公社債投資信託以外の追加型証券投資信託に係る特別分配金の支払をいうのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 当該特別分配金は、元本の払戻しとしての性質を有するものであり、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用の対象とならない。
2-3-24 削除(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除)
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