法人税基本通達2-3-20
(その他これに準ずる関係のある者の範囲)
2-3-20 令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」には、会社以外の法人で令第4条第2項各号及び第4項《特殊関係法人》に規定する特殊の関係のある者が含まれる。したがって、例えば、株主の1人及びこれと令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人が有する会社以外の法人の出資の金額が当該法人の出資の総額の50%を超える金額に相当する場合における当該会社以外の法人はこれに該当する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-20 令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する「その他これに準ずる関係のある者」には、会社以外の法人で令第4条第2項各号及び第4項《特殊関係法人》に規定する特殊の関係のある者が含まれる。したがって、例えば、株主の1人及びこれと令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人が有する会社以外の法人の出資の金額が当該法人の出資の総額の50%を超える金額に相当する場合における当該会社以外の法人はこれに該当する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
連結納税基本通達1-2-5
(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)
1-2-5 令第14条の6第1項第2号イ《連結納税における株式の保有関係等》の「法人の使用人」は、当該法人の使用人に限られるのであるから、当該法人との間に当該法人による完全支配関係がある他方の法人の使用人は、これに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「三」、平19年課法2-17「二」により改正)
(注) 当該使用人には、法第34条第5項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれない。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-2-5 令第14条の6第1項第2号イ《連結納税における株式の保有関係等》の「法人の使用人」は、当該法人の使用人に限られるのであるから、当該法人との間に当該法人による完全支配関係がある他方の法人の使用人は、これに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「三」、平19年課法2-17「二」により改正)
(注) 当該使用人には、法第34条第5項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれない。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
法人税基本通達2-3-19
(原価法-期末時評価による評価損益を純資産の部に計上している場合の期末帳簿価額)
2-3-19 事業年度終了の時(以下2-3-19において「期末時」という。)に有する法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。以下2-3-19において同じ。)について、期末時における価額(当該事業年度終了の日以前1月間の価額の平均額を含む。)をもって当該売買目的外有価証券の当該期末時における評価額とし、かつ、当該評価によって生じた評価損益の金額(当該評価額と同号に規定する帳簿価額との差額をいう。)の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合であっても、当該有価証券の同号に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となることに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 上記の評価を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。
(1) 当該売買目的外有価証券の令第22条第1項第1号又は第2号《総資産の帳簿価額等》に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となる。
(2) 純資産の部に計上した評価損益に相当する金額は、法第2条第16号及び第18号《定義》に規定する資本金等の額及び利益積立金額に該当しない。
(3) 「評価損益の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には、税効果会計に基づき、当該評価損益の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-19 事業年度終了の時(以下2-3-19において「期末時」という。)に有する法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。以下2-3-19において同じ。)について、期末時における価額(当該事業年度終了の日以前1月間の価額の平均額を含む。)をもって当該売買目的外有価証券の当該期末時における評価額とし、かつ、当該評価によって生じた評価損益の金額(当該評価額と同号に規定する帳簿価額との差額をいう。)の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合であっても、当該有価証券の同号に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となることに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)
(注) 上記の評価を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。
(1) 当該売買目的外有価証券の令第22条第1項第1号又は第2号《総資産の帳簿価額等》に規定する帳簿価額は、当該期末時の評価を行う前の金額となる。
(2) 純資産の部に計上した評価損益に相当する金額は、法第2条第16号及び第18号《定義》に規定する資本金等の額及び利益積立金額に該当しない。
(3) 「評価損益の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には、税効果会計に基づき、当該評価損益の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com