連結納税基本通達1-2-5 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-2-5

(従業員持株会の構成員たる使用人の範囲)
1-2-5 令第14条の6第1項第2号イ《連結納税における株式の保有関係等》の「法人の使用人」は、当該法人の使用人に限られるのであるから、当該法人との間に当該法人による完全支配関係がある他方の法人の使用人は、これに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「三」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注) 当該使用人には、法第34条第5項《使用人兼務役員の範囲》に規定する使用人としての職務を有する役員は含まれない。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com