CFO税理士の "OK Tax" -84ページ目

連結納税基本通達1-2-3

(完全支配関係を有することとなった日の意義)
1-2-3 完全支配関係があるかどうかの判定における当該完全支配関係を有することとなった日とは、例えば、その有することとなった原因が次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。(平19年課法2-3「三」により改正)

(1) 株式の購入 当該購入に係る契約の成立した日

(2) 新たな法人の設立 当該法人の設立後最初の事業年度開始の日

(3) 株式交換 株式交換の効力を生ずる日

(4) 合併(新設合併を除く。) 合併の効力を生ずる日

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法人税基本通達2-3-16

(信託をしている有価証券)
2-3-16 法人が信託(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)をしている財産のうちに当該法人が有する有価証券と種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には、当該信託に係る有価証券と当該法人が有する有価証券とを区分しないで令第119条の2から第119条の4まで《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等》の規定を適用するのであるから留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-22「四」により改正)

(注) 金銭の信託に係る有価証券には、次のようなものがある。

(1) 合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券

(2) 指定単独運用の金銭信託に係る有価証券

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法人税基本通達2-3-15

(有価証券の種類)
2-3-15 令第119条の5第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》に規定する有価証券の種類は、おおむね金融商品取引法第2条第1項第1号から第21号まで(第17号を除く。)の各号の区分によるものとし、外国又は外国法人の発行するもので同項第1号から第9号まで及び第12号から第16号までの性質を有するものは、これに準じて区分する。
 ただし、新株予約権付社債は、同項第5号の社債とはそれぞれ種類の異なる有価証券として区分することとし、外貨建ての有価証券と円貨建ての有価証券又は外国若しくは外国法人の発行する有価証券と国若しくは内国法人の発行する有価証券は、それぞれ種類の異なる有価証券として区分することができる。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」により改正)

(注) 法人が、新株予約権付社債に係る取得価額につき社債と新株予約権とに合理的に区分して経理しているときは、当該社債及び新株予約権については、それぞれ同項第5号の社債及び同項第9号の新株予約権に含まれる。

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