CFO税理士の "OK Tax" -85ページ目

法人税基本通達2-3-14

(債権の現物出資により取得した株式の取得価額)
2-3-14 子会社等に対して債権を有する法人が、合理的な再建計画等の定めるところにより、当該債権を現物出資(法第2条第12号の14《適格現物出資》に規定する適格現物出資を除く。)することにより株式を取得した場合には、その取得した株式の取得価額は、令第119条第1項第2号《有価証券の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時における給付をした当該債権の価額となることに留意する。(平15年課法2-7「八」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。

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法人税基本通達2-3-13

(信用取引等及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される有価証券の取得価額)
2-3-13 法第61条の4第2項《信用取引等に係る利益相当額の益金算入等》又は法第61条の5第2項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定の適用がある場合において、その取得した有価証券の取得価額は、令第119条第1項第25号《有価証券の取得価額》の規定に基づき、当該取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額(当該有価証券の取得の時における価額に受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」により改正)

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法人税基本通達2-3-12

(新株予約権付社債に付された新株予約権を行使した場合の経過利子の取得価額算入)
2-3-12 法人が、新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において購入したため、2-3-10の取扱いを適用して経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前に、当該新株予約権付社債についての社債を出資の目的とする方法により当該新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得したときは、当該前払金を株式の取得価額に算入する。ただし、当該経過利子に対応する期間について益金の額に算入されるべき利子の支払を受ける場合における当該前払金については、この限りでない。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」により改正)

(注) 同一銘柄の新株予約権付社債をその利子の計算期間の中途において2回以上にわたって購入し、それぞれの経過利子に相当する金額を前払金として経理している場合において、その購入後最初に到来する利払期前にその新株予約権付社債に係る新株予約権の一部を行使することにより株式を取得し、又は他に譲渡したときは、次の算式により当該前払金の合計額のうち株式の取得価額に算入し、又は譲渡に伴って損金の額に算入する金額を計算することができる。



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