法人税基本通達2-3-11
(政府保証債の応募予約料に相当する金額)
2-3-11 法人が新たに発行される政府保証債を引き受ける場合(証券業者等の募集に応じて引き受ける場合を含む。)において、その収入する応募予約料に相当する金額を発行価額から差し引いて払い込み、その払い込んだ金額を当該政府保証債の取得価額として経理しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 金融機関等が政府保証債を引き受けたことにより収入する引受責任料及び募集取扱料に相当する金額又は国債を引き受けたことにより収入する手数料の額は、その収入すべき日(引受契約の締結日を含む。)の属する事業年度の益金の額に算入する。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
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2-3-11 法人が新たに発行される政府保証債を引き受ける場合(証券業者等の募集に応じて引き受ける場合を含む。)において、その収入する応募予約料に相当する金額を発行価額から差し引いて払い込み、その払い込んだ金額を当該政府保証債の取得価額として経理しているときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 金融機関等が政府保証債を引き受けたことにより収入する引受責任料及び募集取扱料に相当する金額又は国債を引き受けたことにより収入する手数料の額は、その収入すべき日(引受契約の締結日を含む。)の属する事業年度の益金の額に算入する。
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法人税基本通達2-3-10
(公社債の経過利子)
2-3-10 法人が国債又は地方債若しくは社債(いわゆる金融債等会社以外の法人が特別の法律により発行する債券で利付きのものを含む。)をその利子の計算期間の中途において購入し、直前の利払期からその購入の時までの期間に応じてその債券の発行条件たる利率により計算される経過利子に相当する金額を支払った場合において、当該金額をこれらの債券の取得価額に含めないで当該債券の購入後最初に到来する利払期まで前払金として経理したときは、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加)
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法人税基本通達2-3-9
(通常要する価額に比して有利な金額で新株等が発行された場合における有価証券の価額)
2-3-9 令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する有価証券の取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(1) 新株が令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券(以下2-3-9において「上場有価証券等」という。)である場合 その新株の払込み又は給付に係る期日(払込み又は給付の期間を定めたものにあっては、その払込み又は給付をした日。以下2-3-9において「払込期日」という。)における当該新株の4-1-4本文前段《上場有価証券等の価額》に定める価額
(2) 旧株は上場有価証券等であるが、新株は上場有価証券等でない場合 新株の払込期日における旧株の4-1-4本文前段に定める価額を基準として当該新株につき合理的に計算される価額
(3) (1)及び(2)以外の場合 その新株又は出資の払込期日において当該新株につき4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額
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2-3-9 令第119条第1項第4号《有利発行により取得した有価証券の取得価額》に規定する有価証券の取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(平12年課法2-7「四」により追加、平17年課法2-14「四」、平19年課法2-3「十」により改正)
(1) 新株が令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券(以下2-3-9において「上場有価証券等」という。)である場合 その新株の払込み又は給付に係る期日(払込み又は給付の期間を定めたものにあっては、その払込み又は給付をした日。以下2-3-9において「払込期日」という。)における当該新株の4-1-4本文前段《上場有価証券等の価額》に定める価額
(2) 旧株は上場有価証券等であるが、新株は上場有価証券等でない場合 新株の払込期日における旧株の4-1-4本文前段に定める価額を基準として当該新株につき合理的に計算される価額
(3) (1)及び(2)以外の場合 その新株又は出資の払込期日において当該新株につき4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》に準じて合理的に計算される当該払込期日の価額
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