CFO税理士の "OK Tax" -83ページ目

連結納税基本通達1-2-4

(完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲)
1-2-4 令第14条の6第1項第2号イ《連結納税における株式の保有関係等》に規定する組合は、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約による組合に限られるのであるから、いわゆる証券会社方式による従業員持株会は、原則としてこれに該当するが、いわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。(平17年課法2-14「二」、平19年課法2-17「二」により改正)

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法人税基本通達2-3-17

(2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義)
2-3-17 法人が、他の法人の発行する一の種類の株式と他の種類の株式とを有する場合には、それぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》の規定を適用するのであるが、それらの権利内容等からみて、その一の種類の株式と他の種類の株式が同一の価額で取引が行われるものと認められるときには、当該一の種類の株式と他の種類の株式は同一の銘柄の株式として、同項の規定を適用することに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除、平15年課法2-22「四」により追加、平19年課法2-3「十」により改正)

2-3-18 削除(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により削除)

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2011年 年始のご挨拶

明けましておめでとうございます。

昨日が仕事始めでしたが、休み明けでバタバタしておりご挨拶が遅くなってしまいました。

本年も1つ1つ着実に丁寧に仕事を重ねていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

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