CFO税理士の "OK Tax" -81ページ目

連結納税基本通達1-2-7

(最初連結事業年度開始の日に完全支配関係を有することとなった法人の取扱い)
1-2-7 法第4条の3第3項《連結納税の承認》の規定により承認があったとみなされる他の内国法人は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の時に同条第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限られるのであるから、例えば、当該最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日に当該内国法人によって設立された法人のように当該開始の日において当該内国法人との間に完全支配関係を有することとなった法人は、これに該当せず、同条第10項《連結納税への加入》の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2-12「二」により改正)


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法人税基本通達2-3-21

(棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用)
2-3-21 売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。)を保有する場合の当該売買目的有価証券に係る令第119条の5第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続》の規定の適用に当たっては、5-2-12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用し、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第119条の6第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の手続》の規定の適用に当たっては、5-2-13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平19年課法2-17「五」により改正)

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連結納税基本通達1-2-6

(完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義)
1-2-6 内国法人と他の内国法人との間の完全支配関係の判定上、令第14条の6第1項第2号《連結納税における株式の保有関係等》に規定する「割合」が5%未満かどうかは、当該割合が5%未満である状態が継続している場合をいうのであるから、例えば、連結子法人に係る当該割合が5%以上となったときには、当該連結子法人はその時において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有しないこととなることに留意する。(平19年課法2-17「二」により改正)

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