連結納税基本通達1-2-6 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-2-6

(完全支配関係の判定における従業員持株会等に係る株式の保有割合の意義)
1-2-6 内国法人と他の内国法人との間の完全支配関係の判定上、令第14条の6第1項第2号《連結納税における株式の保有関係等》に規定する「割合」が5%未満かどうかは、当該割合が5%未満である状態が継続している場合をいうのであるから、例えば、連結子法人に係る当該割合が5%以上となったときには、当該連結子法人はその時において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有しないこととなることに留意する。(平19年課法2-17「二」により改正)

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