連結納税基本通達1-2-7
(最初連結事業年度開始の日に完全支配関係を有することとなった法人の取扱い)
1-2-7 法第4条の3第3項《連結納税の承認》の規定により承認があったとみなされる他の内国法人は、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の時に同条第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限られるのであるから、例えば、当該最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日に当該内国法人によって設立された法人のように当該開始の日において当該内国法人との間に完全支配関係を有することとなった法人は、これに該当せず、同条第10項《連結納税への加入》の規定の適用があることに留意する。(平15年課法2-12「二」により改正)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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