連結納税基本通達1-2-3 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-2-3

(完全支配関係を有することとなった日の意義)
1-2-3 完全支配関係があるかどうかの判定における当該完全支配関係を有することとなった日とは、例えば、その有することとなった原因が次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。(平19年課法2-3「三」により改正)

(1) 株式の購入 当該購入に係る契約の成立した日

(2) 新たな法人の設立 当該法人の設立後最初の事業年度開始の日

(3) 株式交換 株式交換の効力を生ずる日

(4) 合併(新設合併を除く。) 合併の効力を生ずる日

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