連結納税基本通達1-2-8 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-2-8

(連結完全支配関係を有しなくなる事実)
1-2-8 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に規定する「連結完全支配関係を有しなくなったこと」には、例えば、次に掲げる事実がこれに該当する。(平15年課法2-12「二」、平19年課法2-17「二」により改正)

(1) 連結子法人の発行済株式又は出資(以下1-2-8において「発行済株式等」という。)の全部又は一部が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない者に保有されることとなったこと

(2) 連結子法人の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有する他の連結子法人(以下第3節までにおいて「株式等保有連結子法人」という。)に次に掲げる事実が生じたことに基因して連結完全支配関係を有しなくなったこと

イ 株式等保有連結子法人の発行済株式等の全部又は一部が当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係のない者に保有されることとなったこと

ロ 解散(合併による解散を除く。)

ハ 合併による解散(当該株式等保有連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結法人との合併による解散を除く。)

ニ 同条第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により連結納税の承認を取り消されたこと

ホ 令第14条の6第1項第2号《連結納税における株式の保有関係等》に規定する「割合」が5%以上となったこと

(3) 連結親法人が法第4条の5第1項の規定により連結納税の承認を取り消されたこと

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