連結納税基本通達1-4-2 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-4-2

(組織変更等の場合の連結事業年度)
1-4-2 連結法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(当該連結法人が、組織変更等後においても組織変更等前の連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係がある場合に限る。)には、組織変更等前の連結法人の解散の登記、組織変更等後の連結法人の設立の登記にかかわらず、当該連結法人の連結事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「五」により改正)

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