法人税基本通達2-3-39
(みなし決済損益額)
2-3-39 法人が、デリバティブ取引について法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時において決済したものとみなしたところにより算出する利益の額又は損失の額に相当する金額(以下2-3-39において「みなし決済損益額」という。)は、規則第27条の7第3項各号《みなし決済損益額》に規定する金額となるのであるが、当該みなし決済損益額の算出に当たり、法人が、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次によっている場合には、これを認める。この場合、当該みなし決済損益額は、法人が各事業年度において同一の方法により入手又は算出する金額によるものとし、その入手価額は、通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
(1) 取引所に上場されているデリバティブ取引 当該取引が上場されている取引所において公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格(公表された同日における当該価格がない場合には、公表された同日における最終の気配値とし、公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、最終の取引成立価格又は最終の気配値が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の取引成立価格又は最終の気配値とする。)に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。ただし、法人が、取引所の公表する清算価格(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)に基づき算出した金額を継続してみなし決済損益額としているときは、これを認める。
(2) 取引システムの気配値があるデリバティブ取引 イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる。
イ 当該デリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。
ロ 当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。
(3) (1)及び(2)以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が可能なもの デリバティブ取引のみなし決済損益額を算出する専担者又は専担部署(関係会社を含む。)を有する等により常時みなし決済損益額を算定している法人が行うデリバティブ取引についてはイ又はロに掲げる金額とし、それ以外の法人が行うデリバティブ取引についてはロに掲げる金額をみなし決済損益額とする。
イ 当該デリバティブ取引の見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く方法、オプション価格モデルを用いて算定する方法その他合理的な方法で、法人があらかじめ定めている方法により算出した金額
ロ 銀行、証券会社、情報ベンダー等から入手した金額(イの方法に基づいて算定されたこれらの者の提示価額に限る。)
(4) (1)及び(2)以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が困難なもの イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる
イ 債務保証等類似デリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、法人が債務保証等類似デリバティブ取引について支払を受ける又は支払うプレミアムの額は、期間の経過に応じて益金の額又は損金の額に算入する。
ロ イ以外のデリバティブ取引で、市場価格のない株式の価格に係る数値、信用リスクに係る数値、気温等の気候の変動に係る数値、地震等の災害の発生に係る数値その他の算定をすることが極めて困難な数値を基礎数値とするデリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、当該デリバティブ取引については、授受をする金銭等の価額をもってその授受の都度資産又は負債に計上し、当該資産又は負債に計上した金額は、当該デリバティブ取引の消滅が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注)
1 「取引所に上場されているデリバティブ取引」又は「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」のみなし決済損益額の算出において気配値を使用する場合には、当該気配値は、事業年度終了の日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。
2 みなし決済損益額の算出においては、委託手数料その他取引に付随して発生する費用は加味しないことに留意する。
3 「取引所に上場されているデリバティブ取引」又は「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」であっても、実際の取引事例が極めて少なく、その価格が公正評価額(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の決済金額をいう。)と認められない場合のデリバティブ取引については、他の区分に属するデリバティブ取引として区分することができる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
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2-3-39 法人が、デリバティブ取引について法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用する場合において、事業年度終了の時において決済したものとみなしたところにより算出する利益の額又は損失の額に相当する金額(以下2-3-39において「みなし決済損益額」という。)は、規則第27条の7第3項各号《みなし決済損益額》に規定する金額となるのであるが、当該みなし決済損益額の算出に当たり、法人が、次に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ次によっている場合には、これを認める。この場合、当該みなし決済損益額は、法人が各事業年度において同一の方法により入手又は算出する金額によるものとし、その入手価額は、通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。(平12年課法2-7「四」により追加、平22年課法2-1「九」により改正)
(1) 取引所に上場されているデリバティブ取引 当該取引が上場されている取引所において公表された事業年度終了の日の最終の取引成立価格(公表された同日における当該価格がない場合には、公表された同日における最終の気配値とし、公表された同日における当該価格及び当該気配値のいずれもない場合には、最終の取引成立価格又は最終の気配値が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の取引成立価格又は最終の気配値とする。)に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。ただし、法人が、取引所の公表する清算価格(値洗いのために授受をする金銭の額の計算の基礎として用いられる金額をいう。)に基づき算出した金額を継続してみなし決済損益額としているときは、これを認める。
(2) 取引システムの気配値があるデリバティブ取引 イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる。
イ 当該デリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該システムの気配値に基づき算出した金額をみなし決済損益額とする。
ロ 当該デリバティブ取引に類似するデリバティブ取引について、インターバンク市場、ディーラー間市場、電子売買取引市場その他当該法人が随時決済又は換金ができる取引システムの気配値がある場合 当該気配値に契約上の差異等を合理的に調整して算出した金額をみなし決済損益額とする。
(3) (1)及び(2)以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が可能なもの デリバティブ取引のみなし決済損益額を算出する専担者又は専担部署(関係会社を含む。)を有する等により常時みなし決済損益額を算定している法人が行うデリバティブ取引についてはイ又はロに掲げる金額とし、それ以外の法人が行うデリバティブ取引についてはロに掲げる金額をみなし決済損益額とする。
イ 当該デリバティブ取引の見積将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く方法、オプション価格モデルを用いて算定する方法その他合理的な方法で、法人があらかじめ定めている方法により算出した金額
ロ 銀行、証券会社、情報ベンダー等から入手した金額(イの方法に基づいて算定されたこれらの者の提示価額に限る。)
(4) (1)及び(2)以外のデリバティブ取引でみなし決済損益額の算出が困難なもの イ又はロの区分に応じ、それぞれイ又はロによる
イ 債務保証等類似デリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、法人が債務保証等類似デリバティブ取引について支払を受ける又は支払うプレミアムの額は、期間の経過に応じて益金の額又は損金の額に算入する。
ロ イ以外のデリバティブ取引で、市場価格のない株式の価格に係る数値、信用リスクに係る数値、気温等の気候の変動に係る数値、地震等の災害の発生に係る数値その他の算定をすることが極めて困難な数値を基礎数値とするデリバティブ取引 みなし決済損益額はないものとする。この場合において、当該デリバティブ取引については、授受をする金銭等の価額をもってその授受の都度資産又は負債に計上し、当該資産又は負債に計上した金額は、当該デリバティブ取引の消滅が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(注)
1 「取引所に上場されているデリバティブ取引」又は「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」のみなし決済損益額の算出において気配値を使用する場合には、当該気配値は、事業年度終了の日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。
2 みなし決済損益額の算出においては、委託手数料その他取引に付随して発生する費用は加味しないことに留意する。
3 「取引所に上場されているデリバティブ取引」又は「取引システムの気配値があるデリバティブ取引」であっても、実際の取引事例が極めて少なく、その価格が公正評価額(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の決済金額をいう。)と認められない場合のデリバティブ取引については、他の区分に属するデリバティブ取引として区分することができる。
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連結納税基本通達1-4-5
(連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度)
1-4-5 会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》に規定する更生会社の事業年度は、法第15条の2第1項第1号から第3号まで《連結事業年度に含まれない期間》に定める期間に該当しないことに留意する。したがって、連結子法人が連結事業年度の中途において会社更生法第232条第2項に規定する更生手続開始の決定を受けた場合であっても、当該事業年度の所得に対する法人税の申告は要しない。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2第2項又は第321条の2第2項《事業年度の特例》に規定する更生協同組織金融機関又は更生会社の事業年度についても、同様とする。(平15年課法2-22「一」により追加、平19年課法2-3「五」、平22年課法2-1「四」により改正)
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1-4-5 会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》に規定する更生会社の事業年度は、法第15条の2第1項第1号から第3号まで《連結事業年度に含まれない期間》に定める期間に該当しないことに留意する。したがって、連結子法人が連結事業年度の中途において会社更生法第232条第2項に規定する更生手続開始の決定を受けた場合であっても、当該事業年度の所得に対する法人税の申告は要しない。
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2第2項又は第321条の2第2項《事業年度の特例》に規定する更生協同組織金融機関又は更生会社の事業年度についても、同様とする。(平15年課法2-22「一」により追加、平19年課法2-3「五」、平22年課法2-1「四」により改正)
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法人税基本通達2-3-37
(未決済デリバティブ取引の意義)
2-3-37 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 2-1-35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》のただし書又は2-1-36《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上》の適用を受ける場合には、当該デリバティブ取引は、これらの通達に定める受渡しの日まで手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。
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2-3-37 法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの」とは、事業年度終了の時においてデリバティブ取引(同項に規定する「デリバティブ取引」をいう。以下この款において同じ。)に係る約定が成立しているもののうち、解約、譲渡、オプションの行使・消滅その他の手仕舞いに係る約定(以下この章において「手仕舞約定等」という。)が成立していないものをいうことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加)
(注) 2-1-35《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の取得による損益の計上》のただし書又は2-1-36《デリバティブ取引に係る契約に基づく資産の譲渡による損益の計上》の適用を受ける場合には、当該デリバティブ取引は、これらの通達に定める受渡しの日まで手仕舞約定等が成立していないものとして取り扱う。
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