連結納税基本通達1-4-5 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-4-5

(連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度)
1-4-5 会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》に規定する更生会社の事業年度は、法第15条の2第1項第1号から第3号まで《連結事業年度に含まれない期間》に定める期間に該当しないことに留意する。したがって、連結子法人が連結事業年度の中途において会社更生法第232条第2項に規定する更生手続開始の決定を受けた場合であっても、当該事業年度の所得に対する法人税の申告は要しない。
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2第2項又は第321条の2第2項《事業年度の特例》に規定する更生協同組織金融機関又は更生会社の事業年度についても、同様とする。(平15年課法2-22「一」により追加、平19年課法2-3「五」、平22年課法2-1「四」により改正)

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