連結納税基本通達1-6-9 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-6-9

(従業者が従事することが見込まれる業務)
1-6-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
 令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平19年課法2-17「四」、平22年課法2-1「五」により改正)

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