法人税基本通達2-3-51 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-3-51

(ヘッジとして有効である部分の金額の特例)
2-3-51 法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》に規定する「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額」(以下この款において「繰延ヘッジ金額」という。)は、令第121条の3第1項《デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等》の規定に基づきその金額を算定するのであるが、有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合において、法人が、当該繰延ヘッジ金額のうち同条第4項に規定する「直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあっては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)」の金額をそのまま法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債(以下2-3-57及び2-3-58において「繰延ヘッジ対象資産等」という。)の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭につき受取若しくは支払がある時まで繰り延べ、次回以降の有効性判定を行わないこととしているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平22年課法2-1「九」により改正)

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