法人税基本通達2-3-50
(有効性判定の数値が異常値と認められる場合の取扱い)
2-3-50 有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分 の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) この取扱いは、すべてのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり継続して行わなければならないことに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-50 有効性判定を行った時に算出した有効性割合が、おおむね100分の80未満又は100分の125超となる場合であっても、それが法第61条の6第1項第1号《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の価額の変動又は同項第2号のキャッシュ・フローの変動(以下この款において「相場等の変動」という。)の幅が小さいことによる一時的な状態を基因とするものであると認められるときは、当該繰延ヘッジ処理の適用を開始する前に行った有効性の確認の結果がおおむね100分の80から100分 の125までとなっていた事績があることを条件として、繰延ヘッジ処理の適用を認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) この取扱いは、すべてのデリバティブ取引等の有効性判定に当たり継続して行わなければならないことに留意する。
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