法人税基本通達1-6-3
(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)
1-6-3 令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定の適用上、法人の有する連結法人の株式の譲渡は、連結完全支配関係のある連結法人間における譲渡がこれに該当するのであるから、法第61条の13第1項《分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整》の規定の適用があるものであっても、これに含まれることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
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1-6-3 令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定の適用上、法人の有する連結法人の株式の譲渡は、連結完全支配関係のある連結法人間における譲渡がこれに該当するのであるから、法第61条の13第1項《分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整》の規定の適用があるものであっても、これに含まれることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
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法人税基本通達1-6-2
(連結子法人株式の帳簿価額の修正額)
1-6-2 令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
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1-6-2 令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
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法人税基本通達1-6-1
(納付すべき道府県民税等の計算)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注) 被合併法人の最後事業年度若しくは分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度又は法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
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1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注) 被合併法人の最後事業年度若しくは分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度又は法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
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