CFO税理士の "OK Tax" -113ページ目

法人税基本通達2-1-1

(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

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法人税基本通達1-8-1

(該当することとなる日等)
1-8-1 1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1-2-6の取扱いを準用する。(平20年課法2-5「六」により追加)

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法人税基本通達1-7-1

(仮決算における損金経理の意義)
1-7-1 法第72条第1項《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)に係る決算(以下「仮決算」という。)における損金経理とは、株主等に報告する当該期間に係る決算書(これに類する計算書類を含む。)及びその作成の基礎となった帳簿に費用又は損失として記載することをいう。(昭50年直法2-21「3」により追加、平14年課法2-1「六」、平20年課法2-5「五」により改正)

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