法人税基本通達1-8-1 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-8-1

(該当することとなる日等)
1-8-1 1-2-6《公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった日等》の(1)イからニまで及び(2)イからニまでに掲げる場合において、法第14条《みなし事業年度》の規定以外の規定を適用する場合における「該当することとなる日」又は「該当することとなつた日」については、1-2-6の取扱いを準用する。(平20年課法2-5「六」により追加)

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