法人税基本通達1-6-6
(最終利益積立金額の計算)
1-6-6 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1-6-6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「二」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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Tel : 03-5312-0278
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1-6-6 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1-6-6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「二」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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法人税基本通達1-6-5
(適格合併等直前既修正額の計算)
1-6-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-6-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「二」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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1-6-5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1-6-5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2-14「二」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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法人税基本通達1-6-4
(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序)
1-6-4 令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき、同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(平15年課法2-12「三」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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1-6-4 令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき、同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(平15年課法2-12「三」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
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