CFO税理士の "OK Tax" -116ページ目

法人税基本通達1-5-8

(資本金の額が零の場合)
1-5-8 会社法の規定の適用を受ける法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない法人には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「六」により追加)

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法人税基本通達1-5-7

(外国法人の資本金以外の資本金等の額)
1-5-7 外国法人が積み立てた積立金の額で令第8条第1項《資本金等の額》の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものは、法の適用上同項の規定による資本金以外の資本金等の額に該当するものとする。この場合において、その積立金の額が同項の規定による資本金以外の資本金等の額に類するものであるかどうかは、その積立てが行われた時における当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法令に定めるところを勘案して判定する。(昭55年直法2-8「五」により追加、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)

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法人税基本通達1-5-6

(募集株式の買取引受けに係る株式払込剰余金)
1-5-6 法人が募集株式を証券会社に買取引受けさせた場合におけるその払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額からその募集株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額は令第8条第1項第1号《資本金等の額》に掲げる金額に該当するのであるが、この場合に証券会社に支払う引受手数料の額は、たとえその買取引受けに係る募集株式の全部又は一部を最終的に当該証券会社が取得したときであっても、令第14条第1項第4号《株式交付費》に規定する株式交付費に該当する。(昭55年直法2-8「五」により追加、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」、平19年課法2-17「三」により改正)

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