CFO税理士の "OK Tax" -117ページ目

法人税基本通達1-5-4

同族会社前提で、実務上普通は無く、あの時に発動で★☆☆

(資本等取引に該当する利益等の分配)
1-5-4 法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)

1-5-5 削除(昭52年直法2-33「2」により追加、昭54年直法2-31「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」により改正、平19年課法2-3「六」により削除)


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法人税基本通達1-5-2

通常は使わない通達なので★☆☆

(加入金)
1-5-2 令第8条第1項第4号《資本金等の額》に規定する「加入金」とは、法令若しくは定款の定め又は総会の決議に基づき新たに組合員又は会員となる者から出資持分を調整するために徴収するもので、これを拠出しないときは、組合員又は会員たる資格を取得しない場合のその加入金をいう。(昭57年直法2-11「一」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平19年課法2-3「六」により改正)


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法人税基本通達1-5-1

増資をした場合の通達で★★★

(資本金の増加の日)
1-5-1 法人の資本金又は出資金の増加があった場合におけるその資本金又は出資金の増加の日は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日による。ただし、外国法人について、その本店又は主たる事務所の所在する国の法令にこれと異なる定めがある場合には、当該法令に定めるところによる。(昭50年直法2-21「2」、昭55年直法2-8「五」、昭57年直法2-11「一」、平3年課法2-4「二」、平14年課法2-1「四」、平15年課法2-7「四」、平15年課法2-22「三」、平16年課法2-14「一」、平19年課法2-3「六」により改正)

(1) 金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付による増資の場合((3)に該当する場合を除く。) 次に掲げるいずれかの日

イ 払込み又は給付の期日を定めたとき 当該期日

ロ 払込み又は給付の期間を定めたとき 当該払込み又は給付をした日

(2) 準備金の額若しくは剰余金の額の減少による増資の場合又は再評価積立金の資本組入れによる増資の場合 その効力を生ずる日。ただし、当該効力を生ずる日を定めていない場合には、当該減少又は組入れに関する社員総会又はこれに準ずるものの決議の日

(3) 新株予約権及び新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増資の場合 新株予約権を行使した日


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