法人税基本通達1-4-11
(移転資産の範囲-借地権の設定)
1-4-11 分割、現物出資又は事後設立による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)
(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》若しくは法第62条の5第1項《適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入》に規定する「原価の額」又は法第62条の2第1項《適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、法第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》若しくは法第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。
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Tel : 03-5312-0278
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1-4-11 分割、現物出資又は事後設立による資産の移転には、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)
(注) この場合における当該借地権に係る法第62条第2項《合併及び分割による資産等の時価による譲渡》若しくは法第62条の5第1項《適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入》に規定する「原価の額」又は法第62条の2第1項《適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ》、法第62条の3第1項《適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡》若しくは法第62条の4第1項《適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡》に規定する「帳簿価額」は、当該借地権に係る土地につき令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。
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法人税基本通達1-4-10
(出向により分割承継法人等の業務に従事する場合)
1-4-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の2第8項第4号《適格分割の要件》に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の2第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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1-4-10 法第2条第12号の11ロ(2)又は令第4条の2第8項第4号《適格分割の要件》に規定する「分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」には、分割法人の分割の直前の従業者が出向により分割承継法人の業務に従事する場合が含まれることに留意する。
法第2条第12号の14ロ(2)又は令第4条の2第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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法人税基本通達1-4-9
(従業者が従事することが見込まれる業務)
1-4-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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1-4-9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、第8項第4号《適格分割の要件》又は第12項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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