CFO税理士の "OK Tax" -121ページ目

法人税基本通達1-4-5

(主要な事業の判定)
1-4-5  被合併法人の合併前に営む事業が2以上ある場合において、そのいずれが法第2条第12号の8ロ(2)《適格合併》に規定する「主要な事業」であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は損益の状況、従業者の数、固定資産の状況等を総合的に勘案して判定する。
 同条第12号の16ロ(2)《適格株式交換》又は第12号の17ロ(2)《適格株式移転》における判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)


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代表税理士・行政書士 池田 恭明
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法人税基本通達1-4-4

(従業者の範囲)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の2第4項第3号《適格合併の要件》、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の2第8項第4号《適格分割の要件》、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の2第12項第4号《適格現物出資の要件》、法第2条第12号の16ロ(1)若しくは令第4条の2第17項第3号《適格株式交換の要件》又は法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の2第21項第3号《適格株式移転の要件》に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に営む事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第12項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、株式交換完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 同条第4項第2号、第8項第2号、第12項第2号、第17項第2号又は第21項第2号《共同事業要件》の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注)

1 出向により受け入れている者等であっても、被合併法人の合併前に営む事業、分割事業、現物出資事業、株式交換完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子会社の事業現物出資事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。

2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。

3 分割事業又は現物出資事業とその他の事業とのいずれにも従事している者については、主として当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。



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法人税基本通達1-4-3


(名義株がある場合の適格合併等の判定)
1-4-3 法第2条第12号の8イ又はロ《適格合併》の規定の適用上、被合併法人と合併法人との間に一方の法人が他方の法人の株式を保有する関係があるかどうかは、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者が保有するものとして判定する。
 同条第12号の11イ若しくはロ《適格分割》、第12号の14イ若しくはロ《適格現物出資》、第12号の16イ若しくはロ《適格株式交換》又は第12号の17イ若しくはロ《適格株式移転》における判定についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)


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