CFO税理士の "OK Tax" -122ページ目

法人税基本通達1-4-2

(合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定)
1-4-2 法人が行った合併が法第2条第12号の8《適格合併》に規定する適格合併に該当するかどうかを判定する場合において、被合併法人の株主等に交付された金銭が、その合併に際して交付すべき合併法人の株式(出資を含む。以下1-4-3までにおいて同じ。)に1株未満の端数が生じたためにその1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を他に譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する株式を交付したこととなることに留意する。ただし、その交付された金銭が、その交付の状況その他の事由を総合的に勘案して実質的に当該株主等に対して支払う合併の対価であると認められるときは、当該合併の対価として金銭が交付されたものとして取り扱う。
 法人が行った株式交換又は株式移転が法第2条第12号の16《適格株式交換》又は第12号の17《適格株式移転》に規定する適格株式交換又は適格株式移転に該当するかどうかを判定する場合についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)

(注) 当該1株未満の株式は、令第4条の2第4項第5号《適格合併の要件》、第17項第5号《適格株式交換の要件》及び第21項第5号《適格株式移転の要件》に規定する議決権のないものに該当する。


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法人税基本通達1-4-1

(組織再編成の日)
1-4-1 法人が合併、分割、現物出資、事後設立又は株式交換若しくは株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人にその有する資産及び負債の移転をした日又は株式交換若しくは株式移転を行った日をいうのであるから、留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

(注) 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
 また、株式交換又は株式移転を行った日とは、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日をいう。


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法人税基本通達1-3-8

(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定)
1-3-8 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
 令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法2-3「四」により追加)

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