法人税基本通達1-4-1 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-4-1

(組織再編成の日)
1-4-1 法人が合併、分割、現物出資、事後設立又は株式交換若しくは株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)を行った場合における当該組織再編成の日は、当該組織再編成により当該法人が合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人にその有する資産及び負債の移転をした日又は株式交換若しくは株式移転を行った日をいうのであるから、留意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」により改正)

(注) 合併又は分割の場合における当該移転をした日は、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
 また、株式交換又は株式移転を行った日とは、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日をいう。


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