CFO税理士の "OK Tax" -124ページ目

法人税基本通達1-3-4

(生計を一にすること)
1-3-4 令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する「生計を一にする」こととは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから、必ずしも同居していることを必要としない。

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法人税基本通達1-3-3

(生計を維持しているもの)
1-3-3 令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する「株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの」とは、当該株主等から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。

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法人税基本通達1-3-2

(名義株についての株主等の判定)
1-3-2 法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する「株主等」は、株主名簿、社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。(昭55年直法2-8「四」、平15年課法2-22「二」、平19年課法2-3「四」により改正)

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