法人税基本通達1-3-1
(株式会社における同族会社の判定)
1-3-1 株式会社が同族会社であるかどうかを判定する場合において、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当しないときであっても、例えば、議決権制限株式を発行しているとき又は令第4条第5項《同族関係者の範囲》に規定する「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは、同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)
(注) 法第2条第10号に規定する「株式」及び「発行済株式」には、議決権制限株式が含まれる。
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-3-1 株式会社が同族会社であるかどうかを判定する場合において、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当しないときであっても、例えば、議決権制限株式を発行しているとき又は令第4条第5項《同族関係者の範囲》に規定する「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは、同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。(昭55年直法2-8「四」により追加、平19年課法2-3「四」により改正)
(注) 法第2条第10号に規定する「株式」及び「発行済株式」には、議決権制限株式が含まれる。
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法人税基本通達1-2-9
(株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度)
1-2-9 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第475条各号又は一般法人法第206条各号《清算の開始原因》に掲げる場合をいう。)をした場合における清算中の事業年度は、当該株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。(平19年課法2-3「三」により追加、平20年課法2-5「三」により改正)
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