法人税基本通達1-3-8
(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定)
1-3-8 令第4条第6項《同族関係者の範囲》の規定により当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなされる個人又は法人は、法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては、株主等とみなされないことに留意する。
令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法2-3「四」により追加)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても、同様とする。(平19年課法2-3「四」により追加)
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