法人税基本通達1-4-8
(主要な資産及び負債の判定)
1-4-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の2第8項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の2第12項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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1-4-8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の2第8項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の2第12項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」により改正)
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法人税基本通達1-4-6
(事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの)
1-4-6 令第4条の2第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第17項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第21項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
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1-4-6 令第4条の2第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》、第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》、第12項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》、第17項第2号《適格株式交換に係る共同事業要件》又は第21項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)
(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。
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