法人税基本通達1-6-4
(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序)
1-6-4 令第9条第2項各号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由が生じたことに伴い2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき、同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(平15年課法2-12「三」により追加、平19年課法2-3「七」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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