CFO税理士の "OK Tax" -111ページ目

法人税基本通達2-1-7

(工事代金の額が確定していない場合の見積り)
2-1-7 2-1-4は、当該事業年度において完成して引き渡した建設工事等に係る工事代金の額が当該事業年度終了の日までに確定していない場合について準用する。(昭55年直法2-8「六」により改正)

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法人税基本通達2-1-6

(建設工事等の引渡しの日の判定)
2-1-6 2-1-5の場合において、請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下2-1-9までにおいて「建設工事等」という。)を行うことを目的とするものであるときは、その建設工事等の引渡しの日がいつであるかについては、例えば作業を結了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加)


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法人税基本通達2-1-5

(請負による収益の帰属の時期)
2-1-5 請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により改正)

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