CFO税理士の "OK Tax" -110ページ目

法人税基本通達2-1-10

(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例)
2-1-10 法人が機械設備等の販売(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-10において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき2-1-1又は2-1-5により収益計上を行うことができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)

(注) 法人がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について2-1-1による。

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法人税基本通達2-1-9

(部分完成基準による収益の帰属時期の特例)
2-1-9 法人が請け負った建設工事等(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-9において同じ。)について次に掲げるような事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事収入をその事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)

(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合

(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合


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法人税基本通達2-1-8

(値増金の益金算入の時期)
2-1-8 法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により改正)

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