未来型☆ビタミン朝食
毎朝、出勤途中のコンビニでどれだけカロリーを摂らずに栄養価の高い朝食を取れるかひそかに楽しんでいるのですが、そのような生活にピッタリなものをクライアント様からいただきました。
佐藤製薬のBION3です。

錠剤だからいつでもすぐに飲めるので、朝食にプラスしました。
そして、今日の朝食はこんな感じです。
【BION3 1粒 1.37kcal】栄養成分
たんぱく質0.039g、脂質0.028g、炭水化物0.292g、ナトリウム1.23mg、ビオチン0.3mg、亜鉛4.6mg、銅3.5mg、鉄7.5mg、マグネシウム23.2mg、カルシウム25.25mg、セレン8μg、クロム11μg、モリブデン6μg、ビタミンA135μg、ビタミンB5mg、ビタミンB2 5mg、ビタミンB6 5mg、ビタミンB12 5μg、ナイアシン6mg、葉酸150μg、ビタミンC 30mg、ビタミンD 5μg、パントテン酸 6mg、ビタミンE 13.8mg
【朝食 固形型 149kcal】
たんぱく質3.5g、脂質5.1g、炭水化物22.2g、ナトリウム49mg、鉄2.5mg、カルシウム230mg、ビタミンA170μg、ビタミンD 1.7μg、ビタミンE 3.3mg、ビタミンB1 0.37mg、ビタミンB2 0.37mg、ナイアシン4.9mg、ビタミンB6 0.33mg、パントテン酸 1.8mg、ブドウ糖 1.0g
【朝食 飲み物 18kcal】
炭水化物 4.4g、ナトリウム12mg、カルシウム34.6mg、ビタミンC 20~60mg
BION3は1瓶で30粒入っていましたので、今日から毎日1粒飲んで1ヵ月後、どのような体調の変化があるか楽しみですね。
佐藤製薬のBION3です。

錠剤だからいつでもすぐに飲めるので、朝食にプラスしました。
そして、今日の朝食はこんな感じです。
【BION3 1粒 1.37kcal】栄養成分
たんぱく質0.039g、脂質0.028g、炭水化物0.292g、ナトリウム1.23mg、ビオチン0.3mg、亜鉛4.6mg、銅3.5mg、鉄7.5mg、マグネシウム23.2mg、カルシウム25.25mg、セレン8μg、クロム11μg、モリブデン6μg、ビタミンA135μg、ビタミンB5mg、ビタミンB2 5mg、ビタミンB6 5mg、ビタミンB12 5μg、ナイアシン6mg、葉酸150μg、ビタミンC 30mg、ビタミンD 5μg、パントテン酸 6mg、ビタミンE 13.8mg
【朝食 固形型 149kcal】
たんぱく質3.5g、脂質5.1g、炭水化物22.2g、ナトリウム49mg、鉄2.5mg、カルシウム230mg、ビタミンA170μg、ビタミンD 1.7μg、ビタミンE 3.3mg、ビタミンB1 0.37mg、ビタミンB2 0.37mg、ナイアシン4.9mg、ビタミンB6 0.33mg、パントテン酸 1.8mg、ブドウ糖 1.0g
【朝食 飲み物 18kcal】
炭水化物 4.4g、ナトリウム12mg、カルシウム34.6mg、ビタミンC 20~60mg
BION3は1瓶で30粒入っていましたので、今日から毎日1粒飲んで1ヵ月後、どのような体調の変化があるか楽しみですね。
法人税基本通達2-1-15
(農地の譲渡による収益の帰属時期の特例)
2-1-15 農地の譲渡があった場合において、当該農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、法人がその譲渡による収益の額をその許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) 法人が農地の取得に関する契約を締結した場合において、農地法上の許可を受ける前に当該契約に基づく契約上の権利を他に譲渡したときにおけるその譲渡による収益の計上時期については、2-1-14による。この場合において、当該権利の譲渡に関する契約において農地法上の許可を受けることを当該契約の効力発生の条件とする旨の定めがあったとしても、当該定めは、当該許可を受けることができないことを契約解除の条件とする旨の定めであるものとして2-1-14のただし書を適用する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-15 農地の譲渡があった場合において、当該農地の譲渡に関する契約が農地法上の許可を受けなければその効力を生じないものであるため、法人がその譲渡による収益の額をその許可のあった日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(注) 法人が農地の取得に関する契約を締結した場合において、農地法上の許可を受ける前に当該契約に基づく契約上の権利を他に譲渡したときにおけるその譲渡による収益の計上時期については、2-1-14による。この場合において、当該権利の譲渡に関する契約において農地法上の許可を受けることを当該契約の効力発生の条件とする旨の定めがあったとしても、当該定めは、当該許可を受けることができないことを契約解除の条件とする旨の定めであるものとして2-1-14のただし書を適用する。
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Tel : 03-5312-0278
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法人税基本通達2-1-14
(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)
2-1-14 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)
(注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。
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2-1-14 固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により改正)
(注) 本文の取扱いによる場合において、固定資産の引渡しの日がいつであるかについては、2-1-2の例による。
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