CFO税理士の "OK Tax" -107ページ目

法人税基本通達2-1-18

(固定資産を譲渡担保に供した場合)
2-1-18 法人が債務の弁済の担保としてその有する固定資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、自己の固定資産として経理しているときは、その譲渡はなかったものとして取り扱う。この場合において、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは、これらの事実の生じたときにおいて譲渡があったものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「六」により改正)

(1) 当該担保に係る固定資産を当該法人が従来どおり使用収益すること。

(2) 通常支払うと認められる当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。

(注) 形式上買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような条件を具備しているものは、譲渡担保に該当する。

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法人税基本通達2-1-17

(ノーハウの頭金等の帰属の時期)
2-1-17 ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金の額は、当該ノーハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、ノーハウの開示が2回以上にわたって分割して行われ、かつ、その一時金又は頭金の支払がほぼこれに見合って分割して行われることとなっている場合には、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注)

1 その一時金又は頭金の額がノーハウの開示のために現地に派遣する技術者等の数及び滞在期間の日数等により算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合には、その支払を受けるべき金額が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する。

2 ノーハウの設定契約の締結に先立って、相手方に契約締結の選択権を付与するために支払を受けるいわゆるオプション料の額については、その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する。

3 2-1-16の(注)は、ノーハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金について準用する。

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法人税基本通達2-1-16

(工業所有権等の譲渡等による収益の帰属の時期)
2-1-16 工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。以下この節において同じ。)の譲渡又は実施権の設定により受ける対価(使用料を除く。以下2-1-16において同じ。)の額は、原則としてその譲渡又は設定に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その譲渡又は設定の効力が登録により生ずることとなっている場合において、法人がその登録の日の属する事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(注) その対価の額がその契約の効力発生の日以後一定期間内に支払を受けるべき使用料の額に充当されることとなっている場合であっても、当該事業年度終了の日においていまだ使用料の額に充当されていない部分の金額を前受金等として繰り延べることはできないことに留意する。

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