法人税基本通達2-1-10
(機械設備等の販売に伴い据付工事を行った場合の収益の帰属時期の特例)
2-1-10 法人が機械設備等の販売(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-10において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき2-1-1又は2-1-5により収益計上を行うことができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)
(注) 法人がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について2-1-1による。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-1-10 法人が機械設備等の販売(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用があるもの及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受けるものを除く。以下2-1-10において同じ。)をしたことに伴いその据付工事を行った場合において、その据付工事が相当の規模のものであり、その据付工事に係る対価の額を契約その他に基づいて合理的に区分することができるときは、機械設備等に係る販売代金の額と据付工事に係る対価の額とを区分して、それぞれにつき2-1-1又は2-1-5により収益計上を行うことができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-17「一」、平14年課法2-1「六」により改正)
(注) 法人がこの取扱いによらない場合には、据付工事に係る対価の額を含む全体の販売代金の額について2-1-1による。
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