法人税基本通達1-6-3 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-6-3

(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)
1-6-3 令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定の適用上、法人の有する連結法人の株式の譲渡は、連結完全支配関係のある連結法人間における譲渡がこれに該当するのであるから、法第61条の13第1項《分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整》の規定の適用があるものであっても、これに含まれることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)

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