法人税基本通達1-6-2
(連結子法人株式の帳簿価額の修正額)
1-6-2 令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-6-2 令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2-7「五」により追加、平17年課法2-14「二」、平19年課法2-3「七」、平20年課法2-5「四」により改正)
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com