法人税基本通達1-6-1
(納付すべき道府県民税等の計算)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注) 被合併法人の最後事業年度若しくは分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度又は法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」により改正)
(注) 被合併法人の最後事業年度若しくは分割型分割に係る分割法人の分割前事業年度又は法第24条第1項第3号から第6号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com