怒涛の父の相続手続き | 川崎市宮前区の相続・遺言・家族信託・終活の相談室 雪渕行政書士事務所

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相続・遺言・終活の行政書士 雪渕雄一です

 

この前の日曜日、

自宅をまだ朝の暗いうちに出て

実家奈良での、父の49日法要へ!

 

新横浜から乗った新幹線のぞみはガラガラ。

1列に一人しか座っていない感じ。

ほとんど3人席または、2人席の窓側に座られていました。

私は3人席の通路側を予約。

窓側にしておけばよかったかなあってw

 

法要の列席者は私と弟だけ。

 

正午過ぎに終わり、夕方から納骨へ。

 

今回、これだけであれば

新型コロナ感染リスクもあるので

弟一人に任せたのですが、

メインイベントの相続手続きがあったので

早く終わらせたくて、1泊しました。

 

弟が実家の市役所で集めた戸籍謄本等と

私が父の生まれ故郷の山形にある町役場へ

郵送で取得した戸籍謄本等を合わせて

相続人が確定しました。(私と弟)

 

父の出生から

母と結婚して、

奈良へ婿養子として移るまでの

山形の戸籍を見て

びっくりが2つ!!

 

・父の名前は、祖父(父の父の父)の名前だった

・父に山形で婚姻歴があった!

 →しかもたった3月で協議離婚

 

2つ目は驚きましたね。

もし子供がいたら大変なことになっていました。

父からも母からも聞いたことがなかったし。

 

弟にはこの驚きの記載がある戸籍証明書を写メしてあったのですが、戸籍謄本の見方がわからなかったのか、興味がなかったのか、(多分後者)、

直接を話をしたら、驚いていました。

 

 

そして、父の遺産の2人での分割協議。

・自宅は弟が単独相続

・預貯金は3口座あったので、総額を2分の1ずつ

 

 生前から弟に預けてあった父の通帳の口座から、弟が自分の毎月の支払いを自動引き落とししていた分を持ち戻しの形で残高に合算して、その他互いの立替費用を精算する形で分けることで合意し、その結果を私が持ち帰ったノートパソコンで遺産分割協議書に仕上げました。

 

 母の相続の時は、

「兄ちゃん、全部もらっておいてええよ!」

って弟は言っていたのに、今回は何も言いませんでした。

当時は私が両親の同時介護を実家でやっていたことに申しわけなさもあっただろうこと、さらに母の生前に弟が結婚して家を買うときにかなりのお金を母から贈与された(当時初耳で驚きました)とも言っていました。

私は母の預貯金解約金を全額、父の口座へ移し、弟にもその旨を伝えました。

今回の遺産分割では実家は弟が住んでいるので、そのまま弟が住むから、弟に単独相続させるのは成り行きで当然だと思っていて、そのように弟に告げ、私としては預貯金は兄ちゃんが全部もらっておけばいいよ!

と言ってくれるだろうと思っていたのですが。

なんかなあ

母の相続のときの話を持ち出して、要らぬ争いをしたくなかったこともあり。

ちょっと弟にがっかりしました。

 

 

そして、翌日の月曜日

 

朝9時過ぎに弟の車に乗って、

まずは不足分の証明書取得に市役所へ

・固定資産評価証明(相続登記用)

・住居表示証明(同上)

 

今回の実家の相続登記は当初、地元の司法書士さんに依頼しようと思っていたのですが、

・一度は自分でやってみたかったこと

 *一応、司法書士受験生だったので(^^♪

 *行政書士業務ではできないからw

・そう難しくない相続登記で報酬を払うこともない

ということで、私が法務局や司法書士さんのサイトから登記申請書の雛形をDLしたり、記載方法を調べて、自分でワープロで作成することにしました。

 

必要な添付書類は全部揃っていましたが、

 *法定相続情報証明制度の利用も一瞬考えましたが、法務局に提出して1週間とか待たされるので今回はパス。

一点だけ盲点がありました。

 

父が昭和の終わり頃に購入した家で

登記もそれ以来何もされていませんでした。

普通はそうです。

ところが、父が購入した当時の登記簿上の所有者である父の住所と現在の住所表記(住民票)が微妙に違うのです。

 

ある時、母から家の住所変わったから!

という連絡があったことを思い出しました。

引っ越しをしたわけでもないのに

住所が変更になる!?

行政の都合です。

 

このまま父の住民票(除票)を法務局に提出しても、登記簿上との違いから、住所の連続性=本人であることの確認ができないため、受け付けてもらえないのだそうです。

 

色々調べたら、この住所表記の変更は

「住居表示の実施」

という先の行政側の都合でされるものらしく、

父の本人確認のための住所の連続性を証明するには

父の戸籍の附票をとれば、

同じ戸籍であれば

・引っ越しによるもの

・住居表示の実施によるもの

の住所変更の履歴が記載されているところ、

市役所に事前に電話で照会したら、

住居表示の実施が昔行われたものであれば

それが戸籍の電算化以前であれば

記載されていませんとのこと。

 

なもんで、市役所で

住居表示証明書 (無料)

を作成発行してもらった次第です。

 

ようやく、全ての相続登記書類が揃い、

法務局登記申請窓口に提出し、

私「証明書類は原本還付でお願いします」

窓「コピーをとって、コピーと原本を提出してください」

私「そちらでコピーをとってもらえないんですか?」

窓「はい」

私「(銀行ならとってくれるのに(# ゚Д゚))」

 

仕方なく、市役所へ戻りコピーをとりました。

 

市役所と法務局は道路を挟んで真向いにあったのがラッキーでした。

 

遺産分割協議書はUSBにコピーしたものをコンビニで印刷し、コンビニの駐車場で弟の車の中で二人で署名、押印しました。

 

法務局は後回しにして

3軒の銀行巡りを優先させました。

 

銀行でコピーをとってくれるのは分かっていたので

法務局用にコピーした証明書も原本と共に提出し、

戸籍謄本等はホチキス止めしてあるので、

「コピーしづらいので原本確認後、コピーの方をコピーしてください!」

と窓口のお姉さんに告げると

喜んでいらっしゃいました。

*こちらは、コピー時間を節約して欲しかっただけ

 

3軒目の銀行窓口前に座ったのは

午後3時10分前

滑り込みセーフ。

入ってしまえばこちらの勝ちですw

そうこうしているうちにシャッターが降ろされ・・・

 

そして、全ての銀行参りを終え、

法務局へ戻り、

書類一式を提出しました。
ここで戸籍関係の原本とコピーを添えて提出。

*高い収入印紙を買ってw
*弟がこんな高いの!って驚いてました

登記完了予定は3月24日とのこと。

 

 

108って、煩悩かよw


一日で

・市役所

・コンビニ立寄り

・銀行3軒

・法務局

を回って、

全ての相続手続きを終えました。

 

弟はほぼ運転手状態。

 

疲れましたわ。

 

父の死後、1月半で相続手続きまで完了!!

 

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