ひまわりです。
暑いと言うな!と言われても、暑いですね~。ビールがすすみます。
【社労士】
【行政書士】
あはは、あはは見るとほのぼのするお二人
あ、勿論さくらもいるよ。
場所は朝食会のお仲間の上田社長のお店酎ばっか
(リンク貼り頑張った)
では「今日の思うツボ!」
雇用保険法いってみよう!間違いはどれ?
A 教育訓練給付対象者が初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、受給が可能とされてい
る。
B 支給要件期間15年の者が教育訓練の受講のために支払った費用が30万円である場合、受給できる教育訓練給付金の額は6万円である。
C 受講開始時に適用事業Aで一般被保険者として雇用されている者が、その前に適用事業Bで一般被保険者として雇用されていた場合、Bの離職後に基本手当を受給したことがあれば、教育訓練給付金の支給要件期間の算定に当たって、Bにおける雇用期間は通算されない。
D 一般被保険者であった者が教育訓練給付金を受給する場合、当該教育訓練の開始日は、原則として、その直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内でなければならない。
E 教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料のみである。
正解は C 基本手当の受給と支給要件期間には、関係はない。
○の問題も確認しておこう!
A 教育訓練給付対象者であって、基準日前に教育訓練給付金の支給を受けていない場合に限り、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば、教育訓練給付金が支給される。
B 教育訓練給付金の支給額は、30万円×100分の20=6万円となる。
D なお、一般被保険者の資格を喪失した日以後1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数(最大3年まで)を加算することができ、最長で4年となる。
E なお、訓練期間は、原則として1年以内であるが、例外として、大学院修士・博士課程や、国又は地方公共団体の許認可・指定を受けて実施される、当該教育訓練の修了により公的職業資格を取得できる課程、公的職業資格試験の受験資格を取得できる課程又は公的職業資格試験の一部免除となる課程については、3年以内となる。ただし、給付対象となる受講料には、1年を超える部分に相当する受講料(必須の教材費を含む)は含まれない。
暑いので外出せずに、勉強しよう!土日は超大切です。頑張って
★本試験まで、あと30日★
なんと、昨年は1,000人動員の大人気講座
「3時間で7点アップ!」情報
24日(土)は渋谷です。→さくらが懇親会だけ顔出しまーす!
25日(日)は水道橋!でも水道橋は残念ながら満員です・・・。
ですので31日(土)高田馬場、8月1日(日)立川にお越しください!
独学の方、どこの予備校の方でも参加大歓迎です。
会場と時間は こちら
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