集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-さくらさくらとひまわりからのご挨拶集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和-ひまわり


みなさん、こんにちは!


ながーい、社労士試験までの道のり。孤独につぶされそうに

なることもあります。

そんなときの、さくらひまわり


「せっかく勉強するんだから、勉強は楽しくなくっちゃ!」


「思うつぼ一日一問」を毎日出題しています。


――

なお、バファリンの半分が優しさで出来ているように、

さくらとひまわりの半分は、お酒ビールで出来ています。


「酒ネタ多し!」ですので、使用上の注意をよくお読みください(笑)

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こんばんは!さくらです。

さてさて。
先日、合格祝賀会で、合格者の方がこんなことを言われていました。

「これから進む道について、『自分がしたいことをしなさい』って言われても、それが何かもわからないし、

社労士って何する人なのか、よくわかっていないのですよね」
と。

確かに、私自身は、社労士って何するのん?という状態で受験し、合格したので、そのお気持ちがよくよくわかります…

で、その方に言いました。

「一度、『社労士 講師 セミナー』とかって、調べてみたらどうでしょう?」と。

もし、みなさんが「興味ある分野」があるなら、それも加えて検索してみるのもいいかもしれません。
「社労士 年金 セミナー」とか・・・

もちろん、色々なページがヒットすると思うので、ダイレクトに見つけられるかはわかりませんが、

でも、「いろいろな分野で講師をしている」ことがわかると思います。

年金、
職場のトラブル、
就業規則、
組織づくり、
社会保険、
給与計算・・・

挙げだしたらきりがありません。

つまり、「社労士が活躍できる分野は多岐にわたっている」ということです。

いまはオンラインかつ、無料セミナーもたくさんあるのでとりあえず時間が許す範囲で参加してみる、

すると、

「興味あるぞ!」
「あ、この分野は興味ない」

といったことが、明確になると思います。

興味のある分野が出てきたら、本を読んでみたり、またセミナー参加したり、場合によっては、その社労士の方にコンタクトを取って会いに行ったり。

そこから、どんどん、幅が広がると思います照れ

受験生の皆さんは、合格したら、ぜひそんなことをしましょう~~アップ



それでは、今日の思うツボ!雇用保険法
 
・この法律において「離職」とは、被保険者について、( A )ことをいう。

・この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、( B )にもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

・この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( C )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。


 
さて、いかがでしょうか。

答え!
A:事業主との雇用関係が終了する
B:労働の意思及び能力を有する
C:労働の対償


それでは、今日はこの辺で。


みなさん、体調崩されていませんか?
インフルエンザも流行っているようですし、お互い気を付けていきましょうね~ニコニコ

 

 

 

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ひまわりです。

 

 

 

最近筋肉関係の話をしていなかったのでします。(は?)

 

 

 

私は2022.8.29から生活習慣病健診で良いスコアを出すべく、そして筋肉モリモリ女になる為に、生活習慣の見直しを始め半年で10キロ程痩せました。

 

 

 

おかげで2023.5に受診した健診では視力低下以外は何年かぶりの良いスコアを出せたのですが、身体はどうなったかと言うと、ムキムキにはならずしょんぼりした身体になってしまいました。

 

 

 

で、いじけた

 

 

 

いじけた私はまた生活習慣が乱れて行き、夏が来た!(^^)/こともあり、また今まで通りのビール三昧の日々を過ごす様になりました。

 

 

 

半年かけて10キロ痩せた身体は半年かけて8キロ戻りました。笑い泣き

 

 

 

もういいや~と思っていたのですが、ふと10キロ痩せた時の写真を見直してみると(その時は毎日写真を撮っていました)、そんなに悪い身体では無かったかも・・・と思いました。

 

 

 

少なくとも今の自分の身体と比べると、スッキリとした身体をしていて、あぁこのまま続けていたら今頃私が理想とする身体になっていたかもしれないなと思いました。

 

 

 

そして私は再度決意しました。

 

 

 

もう一回、身体作り(カッコよく言うとボディメイク)をやり直す!

 

 

 

結局、

 

 

自分を裏切るのも自分

自分を励ますのも自分

 

 

なんだよね。

 

 

 

受験生の皆様の中で、もし今モチベが少し下がっているなと感じている方がいらっしゃったら、勉強を始めた頃の自分、今まで頑張ってきた自分からもう一度やる気をもらいましょう!!

 

 

自分を裏切るのも自分
自分を励ますのも自分

 

 

です!!

 

 

 

それでは、「今日の思うツボ!

 

 

 

雇用保険法からの出題です。

 

 

 

介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする
被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。




答え~♪




いわゆる「所轄」公共職業安定所において行う。



 

 

【ワンコ道】

 

 

舗装された道を歩むのか、舗装されていない道を歩むのか。

あなたはどちらの道を選びますか?

 

 

舗装された道ばかりもつまらなそうだし、かと言って舗装されていない道が長いのはツライしな。

 

 

ちなみにワンコは舗装されていない道の方が楽しそうよ。

 

 

こっちの道より

 

こっちの道の方が好き

 

 

オヤツも好き

 

 

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こんばんは!さくらです。

今日は、クレアール社労士講座さんの
クレ勝道場の中の・・・


フォローアップ質問会(第2回)でした。


科目は労災保険法。


こんな3部構成で実施しました。


突然ですが、社労士受験生の皆さんビックリマークビックリマーク

労災保険法はお好きですか!?

なんかね、最近不思議と聞くんです。
「労災が苦手です」と。

そして、質問でも、やっぱりこういう質問があったんですよね。

 

やっぱり、ここ最近の出題を受けて、どうしても「苦手だ」と感じる方も多いようです。


ということで、まず質問会のはじめのお題は「見たこともない」「よくわからない事例(業務災害かどうか)の判断」にどう対応するか、そんなことにふれました。

絶対的な正解があるわけではありませんが、ポイントをお伝えしましたので、


すこしでも
 ↓


安心してもらえたらなと思います。

さて、少し早いですが、言っている間にいよいよ、年末に差し掛かります。

この年末年始で、「どこまで自分が進めるか」が、長い8月までの社労士勉強の「第1ゴール」だと思っています。
(第2ゴールは、4月末)

初学者・基本の方は、年末年始までにしっかりと「労働科目」を自分のものにする。

「1点に泣いた方」は、基礎を意識しつつ、ご自身が取り組む科目たちを押さえてく。

いずれにしても、ぼーーーっと過ごす暇はありません!

年末年始、こういう状態になって、頑張っていきましょう!!
 ↓↓






それでは、今日の思うツボ!雇用保険

雇用保険法!

第3条(雇用保険事業)
雇用保険は、第一条の目的を達成するため、( A )給付及び( B )給付を行うほか、( C )を行うことができる。



さて、いかがでしょうか?

答え!
A:失業等
B:育児休業
C:雇用安定事業及び能力開発事業


それでは、今日はこの辺で。

【辛い物は苦手です】

でも、ピリッとしたものを求めてしまい・・・・


牛すじスンドゥブを食べました。

(でも、辛さは、6段階中の1。笑)

寒いですからね。

みなさん、風邪ひかないように過ごしましょう~~照れ照れ



 

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