こんばんは!さくらです。
さてさて。
先日、合格祝賀会で、合格者の方がこんなことを言われていました。
「これから進む道について、『自分がしたいことをしなさい』って言われても、それが何かもわからないし、
社労士って何する人なのか、よくわかっていないのですよね」と。
確かに、私自身は、社労士って何するのん?という状態で受験し、合格したので、そのお気持ちがよくよくわかります…
で、その方に言いました。
「一度、『社労士 講師 セミナー』とかって、調べてみたらどうでしょう?」と。
もし、みなさんが「興味ある分野」があるなら、それも加えて検索してみるのもいいかもしれません。
「社労士 年金 セミナー」とか・・・
もちろん、色々なページがヒットすると思うので、ダイレクトに見つけられるかはわかりませんが、
でも、「いろいろな分野で講師をしている」ことがわかると思います。
年金、
職場のトラブル、
就業規則、
組織づくり、
社会保険、
給与計算・・・
挙げだしたらきりがありません。
つまり、「社労士が活躍できる分野は多岐にわたっている」ということです。
いまはオンラインかつ、無料セミナーもたくさんあるのでとりあえず時間が許す範囲で参加してみる、
すると、
「興味あるぞ!」
「あ、この分野は興味ない」
といったことが、明確になると思います。
興味のある分野が出てきたら、本を読んでみたり、またセミナー参加したり、場合によっては、その社労士の方にコンタクトを取って会いに行ったり。
そこから、どんどん、幅が広がると思います
受験生の皆さんは、合格したら、ぜひそんなことをしましょう~~
それでは、今日の思うツボ!雇用保険法
・この法律において「離職」とは、被保険者について、( A )ことをいう。
・この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、( B )にもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
・この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、( C )として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
さて、いかがでしょうか。
答え!
A:事業主との雇用関係が終了する
B:労働の意思及び能力を有する
C:労働の対償
それでは、今日はこの辺で。
みなさん、体調崩されていませんか?
インフルエンザも流行っているようですし、お互い気を付けていきましょうね~
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!
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