堺市の交通まちづくりを考える会 -72ページ目

堺市の無料がん検診の闇と馴れ合い

1回目 2023年7月26日15時30分 本館11階第6応接室
2回目 2023年8月8日11時 本館6階
 
 
 今回、国の健康増進を推進する政策で堺市が実施している「無料がん検診」における個人情報保護について質した。当該病院は以下記述了承済み。
 
【きっかけ】
  • 以前、堺市のがん検診で利用した病院から、病院名と連絡先そして特定条件を満たす堺市民は胃がん検診や肺がん検診などが無料で受診できると記した、営業目的と思われる案内はがきを受け取った。
  • 郵送を担当した当該病院の総務課(サカタ)では、堺市から委託された無料がん検診の際に得た個人情報を利用して案内はがきを郵送した。個人情報保護の詳細を記す別記1の存在を知らなかったそうだ。
  • 当該病院の総務課では案内はがきやカルテ閲覧制限などについて検討すると約束した。
 
🔻案内はがき

 
以下に記す、堺市胃がん検診の実施に関する要綱別記1を踏まえ堺市に問い合わせた。
 
【疑問】
1、がん検診の受診を促す営業目的の案内はがき郵送は、別記第2および第8に反しないか?また2回目以降の検診において案内はがきの郵送有無により病院間に不公平が生じないか?
→80箇所ほどの委託先があるが、案内はがき郵送代の市税補助はなく郵送の事実も承知していない。しかし当該案内はがきは営業目的ではないはず。市民は当該病院以外で受診できるので、案内はがき郵送において個人情報取扱に問題もなく、病院間の不公平もない。不当な目的に使用していないので秘密の保持が維持できている。また市民は当該病院以外でも受診できるので、個人情報取扱に反しないし不公平でもない
→当該病院総務課が案内はがきの目的は営業だと認めているにも関わらず、そうではないとする堺市の回答も滑稽だ。医療法第6条の五における広告規制には当たらないと主張したかったのかもしれない。それ以降の回答にも無理があると感じる。
2、がん検診受診において個人情報を含むカルテ化は、別記第9に反しないか?委託は協力病院という位置づけで強くは指導しにくいが、カルテ化することで患者への医療サービス向上が見込める。
→無料がん検診後に備えるなどの理由を持ち出してまで市民の利便性を強調されても困惑する。検診後にその病院で治療を開始するかは別問題だから。性善説に基づく病院の立場を優先にした馴れ合いの制度設計のようにも見える。病院の肩を持つような回答が目立つ。
3、閲覧権限の制限をしない電子カルテの管理は、別記第5に反しないか?
→がん検診だけの別カルテ作成はお願いしづらい
→費用負担の大半は堺市税なのだから、堺市は別記1に基づいた委託をすればいい。気に入らない病院は協力病院から外せばいいだけのこと、堺市は何に対して気遣いしているのか?そもそも立場は逆だ。
4ー1、別記第6に記された、「個人情報について保有する必要がなくなった」とは?
→5年間以上の保管を義務付けているので未だない。
4ー2、発注者の指定した方法とは別記第6の2〜3か?
→そのとおり。
4ー3、別記第6の4に記された報告「受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。(再委託の禁止)」はこれまでにあるか?
→報告は堺市医師会が取りまとめすることになっており、今から調査する
5、別記第10に記された「個人情報の取扱いの状況に関する定期報告を定め、受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。」について、堺市は市内委託病院から管理報告を受けているか?
→受けている。
→受けているとするならば、堺市は別記第10「個人情報の取扱いの状況について報告を求めた」ことになる。ちょっと信じがたいので情報公開請求で確かめる。
6、要綱第9条において「市長は実施した検診の記録を集約し、及び保管するとともに、検診の効果について評価を行う」とあるが、具体的には?また検診の記録(レントゲン画像など)は誰の所有で、その活用方法(検診病院以外へ持ち出しできるか?)は?
→市民の健康増進を謳う国からの僅かな補助も含め、多くは市税で賄っていることから、検診結果は堺市の資料として活用し、また国へ報告も行われている。検診記録の所有?保有?は検診病院で、レントゲンなどの画像は本人に複製を発行する。
→検診結果の持ち出しが可能なのか、いくつかの委託先病院に尋ねてみた。複製の方法によるがディスクコピーや紙媒体コピーの費用の負担は伴うが無料で複製を手に入れる事ができるようだ。
7、堺市は、委託先病院において別記が適正運用されているか?どのように把握しているのか?上述1〜3項の違反が常態化していないか?
→個人情報に係る別記第5を中心に、委託先病院に徹底を図る。
どのような徹底を図ったのか情報公開で確認する。
8、堺市は委託させる病院に対して別記第1個人情報取扱特記事項に記した規定を示す一方で、先日堺市職員が上記1〜3を問題視するどころか健康促進に有益な運用だと発言した。堺市こそが「個人情報の保護軽視」に当たらないか?
健康推進課においても職員の教育を徹底する。
→市民の健康増進にかかる業務である一方、それを理由に多少のルール逸脱は許されるといった利己的な判断が堺市に蔓延っているとしたら問題だ。健康推進課だけではなく健康福祉局全体で周知いただきたい。
 
【提案と雑感】
◯堺市健康推進課は市民の健康増進のための部署であり、市民の(健康)ために行なう業務は多少のルール逸脱は許されるといった慣例があるのか?そうだとしたら大間違い。堺市職員は全員が市民サービスを旨としているからだ。今回の問題の根幹はここにある気がしてならない。
◯本音と建前
 医療法第六条の五における広告規制があり、医療機関は医療法に定める以外の広告内容を禁じられている。違反があれば行政が取り締まる。しかしながら医療法を掻い潜って合法とされる雑誌新聞ブログの取材記事の体で広告されていることが散見される。今回の案内はがきが医療法に抵触していないことは理解できるが、当該病院が営業目的であることを認めているにも関わらず、堺市が否定する理由が不明瞭。委託先である病院を始め、医師会にも気兼ねするような堺市職員の態度には違和感が残る。委託ありき、検診ありきの馴れ合い制度設計のようにも感じる。ちなみに他市では、一部助成のがん検診は有料だ。
◯個人情報の目的外使用の禁止と複製禁止
 健康福祉委員長のおっしゃるとおり、検診の案内はがき郵送に違和感を持つ市民もいることから、検診情報を利用した郵送を禁止にすることで市民の病院や堺市に対する疑心暗鬼を改善できる。具体的には、別記第8および第9に規定される「業務を処理する以外」に該当するとして、本人承認無しに案内はがきの郵送などは行わないことに徹底すればよい。また、複製と同義となる病院内のカルテ運用方法においても、堺市からの委託検診は別カルテにしたり、委託検診における個人情報へのアクセス制限を別記第5のとおり厳密化することが求められる。
 
 
 
堺市胃がん検診の実施に関する要綱

 
別記 個人情報取扱特記事項

 
堺市個人情報取扱事務の委託等に関する基準
 
広告関係法令等参照条文(抜粋)
〇医療法(抄)(昭和23年法律第205号)
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚 生労働省令で定める基準
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
 

行きたかった御巣鷹の尾根で慰霊2023

【2024年夏の記事はこちら

 

【追記2024年5月31日】

今年も2024年7月7日(日)に行くことになり、早速管理人の黒沢完一さんに連絡しよう!

 

 毎年8月12日になると、地元の上毛新聞をはじめ全国ニュースの片隅に掲載される様になった日航機墜落(激突)事故の犠牲者(被害者)遺族の現在。年々高齢化する遺族が減少するのと同じくしてその記事も少なくなってきた。

 被害者を追悼する「灯籠流し」が11日に行なわれ、11~13日は御巣鷹の尾根への慰霊登山が遺族や関係者に限られて行なわれる。

 14年前、この事故を題材に映画化された「沈まぬの太陽」について、以下ブログを記した。大阪市出身で堺市浜寺の山崎豊子氏の同名小説が原作で、社内の腐敗や航空機メーカーの技術的修理ミスなどに起因した日航機墜落を丁寧な取材により書き上げた大作だ。

 小説でも登場する家族会の代表を任された佐藤次彦先生は筆者の恩師で、先生の妻が自費出版した「佐藤次彦遺稿集 日航ジャンボ機激突事故の真実を追って」についてもブログで触れた。御巣鷹の尾根には一度は慰霊に行きたいと考えていたが、今回その願いが叶った。

 

以前の記事(前編)

 

以前の記事(後編)

 

 2023年7月1日の夜半に大阪を出発し、昼前の11時には慰霊の園日航ジャンボ機墜落事故記憶保存館を見学した。予め御巣鷹の尾根案内人である黒沢完一さんに連絡を取り、恩師の娘の素子さんの慰霊に伺いたいと打診していた。登山道入り口の駐車場から杖を2本借り、渓流沿いの最も整備された登山道を進むこと40分で休憩小屋に到着し、黒沢さんとランチ合流。この休憩小屋は38年前に群馬県警が捜索活動のために建てた当時のまま利用されている。

 

山梨県側から越したぶどう峠

🔺山梨県側からぶどう峠を超え上野村へ  🔺慰霊の園

 

杖

🔺杖貸出し       🔺整備された登山道

 

🔺休憩小屋       🔺休憩小屋との位置関係

 

 日航機123便は一旦手前の尾根に主翼を当て尾根を削り(U字溝)、天地逆さまの状態で御巣鷹の尾根に激突した。その衝撃は100Gを超え、遺体の一部は骨から肉が剥がれ土に埋もれていた。尾根の案内図は一見距離感がバラバラだが、急な傾斜を上り下りする視点から描かれているので斜面に立てば正しく読める。事故当時、基準となる✕岩(バツイワ)から各地点が命名された。

 

🔺航空画像      🔺遺体発見場所

🔺等高線地図     🔺尾根の案内図

 

🔺✗岩

 

 案内人の黒沢さんに銘標を立ててもらい、献花とお供えをした。銘標とはお墓ではなく遺体発見位置の目印で、被害者それぞれに割り振られた番号をアルミプレートに刻印し、鉄の中空パイプなどで杭打ったものだ。後日、木製の板を並立していただけると黒沢さんから伺った。

 実際の発見現場(上半身)は少し傾斜の上だったが、崩落を避けて安定した2Gに近い3Gという場所に銘標を立ててもらった。山はいつもその形を変えるからだ。両脚は7エリアで発見され、決め手は靴だった(佐藤先生のワイフである佐藤トシさんの自費出版、「佐藤次彦遺稿集 日航ジャンボ機激突事故の真実を追って」より)。

 慰霊碑「昇魂之碑」へ向かう。38年前には何もなかった尾根が、関係者のお力で年々立派な登山道が出来上がった。運動不足の筆者には黒沢さん考案の半階段の丸太がとても役立った。一方で手を付けていない傾斜は画像の通り、よじ登ると表現する急斜面、一息ついてはまた急斜面を登ったと当時の記者が語るほど。政府に都合の悪い事実を焼き払ったなどという陰謀説があるが、これだけの急斜面の広範囲をどうやって数時間で焼き払えるのか?御巣鷹の尾根について口を開くには、まずはここに来てここを感じてからにして欲しい。

 

🔺銘標を立てる黒沢さん 🔺3G地点に立つ素子さんの銘標と献花

 

🔺半階段の丸太      🔺登山道と急斜面

 

 銘標を立てた場所3Gから100m少し離れた昇魂之碑に到着。静かに手を合わせお供えした。先の雨で少し崩れた箇所を修復工事中だった。この上には多くの銘標があり、123便の操縦をした3名の銘標の前で手を合わせた。事故当時から2年後までのこの辺りの状況を以下に示す。事故の凄まじさが改めて実感できる。

🔺昇魂之碑     🔺機長、副操縦士、機関士の銘標

 

🔺事故直後  朝日新聞デジタル     

 

🔺1年後        🔺2年後

 

 事故から久しく、その報道も限られるようになった。同時に8月11日〜13日は遺族と関係者に限ってこの御巣鷹の尾根に集うという報道が大半を締め、御巣鷹の尾根そのものが遺族限定の聖地になった感が強い。遺族に配慮してそっとしておく特別な場所といった感じだ。

 事故は理不尽で凄惨ではあるが、事故現場となった御巣鷹の尾根は悲しい場所ではない。今回、御巣鷹の尾根をはじめ、人や場所に巡り合いそう思った。そういえば50年以上前、祖母が戦時中に疎開した里のお墓参りに一緒した際には、お墓の前に親戚一同集まって賑やかだったことを思い出した。

 被害者の遺族も高齢化し、筆者を含め事故の風化を危ぶむ声も年々大きくなってきた。あってはならない、誰にでも起こり得る人災事故を忘れることなく思い出せる場所として少し気軽に行ってみてはどうか。上野村から1時間ほどで高天原にほど近い絶景が体験できる。忘却の彼方にしてはいけない。

 

追記 2023/08/28

管理人の黒沢さんから今年の慰霊の様子と立派になった銘標のお写真を送っていただきました。立派なお花までお供えいただき、感謝!

ありがとうございました😊

 

 

 

傘付きの銘標を希望通り用意していただき感謝☺️

 

【気球】最近の気球事業計画について堺市に聞いてみた その3

 ガス漏れ原因が特定されないまま3ヶ月が過ぎ、現在ガス気球は大仙公園特設会場から撤去され姿かたちもなく、会場境界の鉄柵と繋留アンカーやウインチ、東屋などが取り残された状態。一方でG7貿易大臣会議を控えた要人を搭乗させる気球事業を再開するには、徹底した原因究明とその安全対策が急務だ。

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 これまで綴ってきたとおり、共同事業者のアドバンス株式会社が「教科書で見た、鍵穴のカタチを見てみたい!そんな夢がついに叶います。」などの謳い文句でクラウドファンディングにて搭乗券前売りを行なうなど悪質。現在でも気球を紹介するホームページ「おおさか堺バルーン」(事業者「アドバンス株式会社」)では見えもしない鍵穴型古墳が見えるような誤解を招く文章で広告を続けている。

 おまけに堺市は、あくまで共同事業者の行っていることで市民からの意見をお伝えするにとどまるなどの態度を続けるとのことだ。堺市の委託事業ではなく共同事業としてその責任の一端は永藤堺市長や堺市にもあるのではないのか。いつものことながら手柄は自分で、失態は他人といった永藤堺市長の政治手法ではいつかはボロが出る。関連記事

 

 この事業の問題点は高度不足による「眼の前の古墳が教科書で見た鍵穴型に見えない」ことと、4,000万円を超える費用を投じているにもかかわらず事業が頓挫している責任を永藤堺市長はじめ堺市の職員や共同事業者のアドバンス株式会社が誰も責任を取らないことに尽きる。

 原因不明のガス漏れにより気球が萎んでしまったことで、期待した多くの市民が悲観して残念だ。現実的ではないが近隣高校の跡地などへ会場を変更することにより300mほどの高さにゴンドラが上昇できれば鍵穴型に見える。なんとか鍵穴型の古墳を肉眼で見てみたいと思うのは筆者だけではないはずだ。

 なぜ事業計画を決定する前に鍵穴型に見えないことを誰も気づかず確認しなかったのか?観光推進課にどうしても聞いてみたい質問だ。

  

文化観光局 観光部 観光企画課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

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